果たしてこれは

チア・シード

レビ27:30-33   


律法と呼ぶに相応しいレビ記の末尾を飾る記事です。法の条文が居並ぶという味気ない書ではありますが、いざ何かの言行やその根拠を考えるときの、土台となりうるかと思います。これに基づいて、いろいろとイエスも律法について語っていたものと思われます。ここへ至るまでしばらく、献げ物について言及されていたことを振り返りましょう。
 
家畜や家、また畑といったものは、一旦主に献げるとあらば、取り替えることはできないのだといいます。但し、そこには一律、買い戻しという制度があり、なしにすることも可能だということでした。まず一割を献げるという規定に対して、買い戻すためにその五分の一を加え、一割二分を支払うという意味なのでしょう。
 
どうしても買い戻したければ、という表現も見られます。「どうしても」という言葉のニュアンスが私にはまだ実感できません。買い戻すことができる、という許容のように見えますが、献げたものを再び返してくれ、ということについて、具体的にどういう情況があり、どういう心理でそれを求めるものなのか、よく分からないのです。
 
最後には、牛や羊の十分の一については、羊飼いの杖の下を通る十頭毎に、主に献げられるものが決まり、これは買い戻すことも取り替えることもできない、という例外規定が示されていました。直前に、初子についてなら、買い戻しはある、などとも言いますが、主のものはだめだ、ともあり、法体系の異なる文化の規定は、私にはよく分かりません。
 
現代での買い戻しなるものは、経済用語としてまた別の近代的な意味があるようですが、ここの理解の参考にはならないようです。もはやユダヤのこうした掟については、政治経済レベルだけではどうすることもできない背景があるようです。つまり、宗教的な規定、信仰に基づく理解がどうしても必要だと思われるということです。
 
キリスト者に、これらは何を教えているとすべきでしょうか。教会は、十分の一を献げなさいという点を、喜んで用います。マラキ書も添えるでしょう。収入の十分の一を教会を納めよ、というのです。なにしろ旧約聖書に書いてあるのですから。でも、本当にそれでよいのでしょうか。買い戻しの規定はなく、他の規定も殆ど受け容れていないのです。


Takapan
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